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成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が平成28年4月13日に公布して1年以上が経過しました。
それ以降、すぐに「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行されたかと思いきや、
平成28年9月には内閣総理大臣を会長とする「成年後見制度利用促進会議」「成年後見制度利用促進委員会」に意見が求められ、
平成29年初めに委員会意見が取りまとめられたかと思うとパブリックコメントが実施され、3月には「基本計画」が閣議決定されました。
今日、ウインクあいち(愛知県産業労働センター)で中部(富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、静岡県)地区の各市町担当者向けに
内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室主催の成年後見制度利用促進基本計画についての説明会が開催されます。
リーガルサポート三重支部長の時期に起きた最大の法改正でありながら、特に対応もできないまま支部長職を下りたため、
という事態は起こりうることで、いつ何時、民法第873条の2に基づき埋葬に関する契約の締結を行うケースを持つまたは相談を受けることになるのかは想定しなければならないことです。
S寺のご住職からご依頼をいただいたのは、そんな悩みを思いつつ成年後見制度利用促進法の成立過程を眺めながら日本ライフ協会の破綻に伴う被害者の悲しみを憂いていた平成28年2月だったと思います。
檀家でない人(宗旨・宗派・国籍を問わない)にも利用できる納骨堂を建造し、埋葬できないで無縁仏となってしまうことの不安を持つ現代の人々に安心を与えたい。
住職の依頼趣旨は、当時の僕にも、とても共感できるものがありました。
納骨堂を建設するということは「墓地等経営許可申請」を市町村長に申請する必要があり(行政書士業務)、そのためには、市町の指導により対象地(墓地又は境内地)の境界確定測量を行わなければなりませんでした(土地家屋調査士業務)。
僕の事務所は行政書士事務所と土地家屋調査士事務所と併設しているため、相談から申請までワンストップで行うことができます。
併設する行政書士事務所でも取り扱ったことのない申請で、かつ、申請先の市町としても、初めての「墓地等経営許可申請」だったようで、市町の担当者とも打ち合わせをしながら試行錯誤を重ね、1年かけて許可を受けることができました。
司法書士としてできる業務はありませんでしたが、
成年後見人として死後事務を悩みながら行った際に調べていた
行旅病人及行旅死亡人取扱法や墓地、埋葬等に関する法律に関する知識がずいぶん役立ったのは確かです。
納骨堂が無事に完成し、住職さんにも喜んでいただけたのが幸いです。